木村金蔵税理士事務所−東京都台東区上野にある、相続・贈与・譲渡、弥生会計の税理士・会計事務所
 >>  Home  >> 法人決算・申告業務サポート >> 法人決算・申告 Q & A 〜 決算から申告までの会社の経理の重要性  

 

法人決算・申告 Q & A 〜 決算から申告までの会社の経理の重要性

a−17. 「資本的支出」と「修繕費」の基本的な考え方



固定資産として機械を所持しています。メンテナンスとしての保守代を毎月払っていますが、たまに、修理代が別途かかります。修理代は全て、「修繕費」として計上して良いのでしょうか。

@「修繕費」と「資本的支出」の違い

  • イ.その資産の「修理」の為に支出した費用、つまり、通常の維持管理と、原状復帰回復のために支出した費用は、「修繕費」となります。
  • ロ.「修繕費」は、支出した期の損金として、全額を費用計上できます。
  • ハ.一方、その資産を「改良」する為に、資産の使用可能期間を延長させたり、価値を増加させたりするために支出した費用は、「資本的支出」となります。
  • ニ.「資本的支出」として計上した資産は、「新たな」減価償却資産の取得とします。その後は減価償却によって、費用化していきます。
  • ホ.機械の部品を、特に品質または性能の高いものに取り換えた場合には、「資本的支出」となります。
  • ヘ.「資本的支出」になる場合の簿価は、「高品質、高性能へと取替えた場合の費用の総額」から、「通常の取替えに必要な費用」を差し引いた額です。
  • ト.「通常の取替えに必要な費用」は、「修繕費」となります。
  • チ.例えば、現状付いている部品と同じ部品を取替えた場合には、原状回復のための費用ですから、「修繕費」です。
  • リ.「資本的支出」はあくまでも、品質や性能をより良くした場合の、その価値が向上した部分のみを、資産として計上します。

A「資本的支出」の例示

  • イ.建物の避難階段の取り付けや、高額なエアコンの取り付けなど、物理的に追加した部分に係る費用は、資本的支出となります。勘定科目は「建物付属設備」「設備造作」です。
  • ロ.その使用の用途を変えるために、模様替えに使った高額な費用や、改造や改装のための費用も、資本的支出となります。勘定科目は「建物付属設備」「設備造作」あるいは「工具器具備品」です。

B「資本的支出」ではなく、純粋に「固定資産」となるもの

  • イ.建物の増築は、資本的支出ではなく、「建物」そのものの取得になります。
  • ロ.既にある構築物のさらなる増加や拡張延長も、資本的支出ではなく、その「構築物」そのものの追加となり、固定資産の増加です。



お問い合わせ


 

木村金藏税理士事務所
代表 税理士 木村 金藏

昭和46年に上野で税理士事務所を開業し、税理士として時には経営者として、さまざまなことを学んできました。

実践で培った1,000超の事例から、財産を守る相続対策を提唱しています。「相続税対策」「土地有効活用・賃貸住宅経営」セミナーの講演を、全国で年50回以上実施しています。

何とぞ宜しくお願い申し上げます。

<所在地>
〒110-0015
東京都台東区東上野1-13-7 第二横井ビル3階
TEL 03-3831-7252
FAX 03-3831-6213
E-Mail info@kinzou.com

<WEBサイト>
・ オフィシャルサイト
   http://www.kinzou.com

・ 相続相談センター
   http://www.souzoku-center.com

・ 弥生会計支援センター
   http://www.yayoi-center.com

お問い合わせ−台東区上野、葛飾区で相続・贈与・譲渡、弥生会計のご相談は、木村金蔵税理士事務所

相続、贈与、譲渡、弥生会計、会社経営、税務申告、不動産会計について、お気軽にご相談下さい。

お問い合わせ

 
 

Copyright Kimura Kinzou Tax Accountant Office. All Rights Reserved.
木村金蔵税理士事務所−東京都台東区上野にある、相続・贈与・譲渡、弥生会計の税理士・会計事務所