木村金蔵税理士事務所−東京都台東区上野にある、相続・贈与・譲渡、弥生会計の税理士・会計事務所
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法人決算・申告 Q & A 〜 決算から申告までの会社の経理の重要性

a−18. 「資本的支出」と「修繕費」を区別する形式的な基準



「修繕費」と「資本的支出」の基本的な考え方は分かったのですが、突き詰めて考えると、結局よく分かりません。もっと単純に区別する方法を教えて下さい。

@資本的支出と修繕費の形式基準1

  • イ.<少額の場合>
    1件当たりの修理・改良のために支出した費用の金額が、「20万円に満たない」場合には、その全額を「修繕費」として損金算入できます。
  • ロ.修理・改良の金額が20万円未満かどうかは、ひとつの計画の中で、同種の資産への支出の合計額で判断します。
  • ハ.また、その費用が2事業年度にわたって支出されている場合には、各事業年度で支出額を把握し、その事業年度ごとに判断します。
  • ニ.<周期が短い場合>
    その修理・改良がおおむね「3年以内の周期」として行われていることが、既往の実績その他の事情からみて明らかである場合にも、その全額を「修繕費」として損金算入できます。

A資本的支出と修繕費の形式基準2

  • イ.上記@によって、「資本的支出」か「修繕費」かを、判断できない場合には、さらに次のようにして判定します。
  • ロ.1件当たりの修理・改良のために支出した費用の金額が、「60万円に満たない」場合には、その全額を「修繕費」として損金算入できます。
  • ハ.1件当たりの修理・改良のために支出した金額が、対象となった固定資産の前期末における取得価額のおおむね10%相当額以下である場合には、その全額を「修繕費」として損金算入できます。

B専門家に相談

  • イ.結局、「資本的支出」か「修繕費」かを、判断する単純で明確な判定は無く、事例ごとに判断も異なり、先々の税務調査等のことも考慮すると慎重に検討する必要があるため、専門家に相談することが、いちばん良いと思われます。



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木村金藏税理士事務所
代表 税理士 木村 金藏

昭和46年に上野で税理士事務所を開業し、税理士として時には経営者として、さまざまなことを学んできました。

実践で培った1,000超の事例から、財産を守る相続対策を提唱しています。「相続税対策」「土地有効活用・賃貸住宅経営」セミナーの講演を、全国で年50回以上実施しています。

何とぞ宜しくお願い申し上げます。

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TEL 03-3831-7252
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