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法人決算・申告 Q & A 〜 決算から申告までの会社の経理の重要性

a−20. 「役員給与」でも損金算入できる場合



『役員に対する給与は、「一定の給与以外のもの」は損金に算入されない』ことは、分かりました。では、「一定の給与」であれば損金算入できるのでしょうか。その「一定の給与」について、具体的に教えて下さい。

@損金算入できる「役員給与」

  • イ.「役員給与」でも、次の3つに該当すれば、損金算入できます。
    (1)定期同額給与
    (2)事前確定届出給与
    (3)業績連動給与
  • ロ.このうち、(3)業績連動給与は、利益に連動して給与を支給する場合の損金算入の取り扱いで、中小企業ではあまり利用されていません。

A「(1)定期同額給与」の2つの要件

  • イ.定期同額給与は、役員給与を損金算入させる場合の、最も一般的な方法です。
  • ロ.時期が「定期」で、金額が「同額」という意味で、以下の2つの要件を満たすようにして下さい。
    (要件1)「支給時期」が、一月以下の、一定の期間ごとであること。
    (要件2)各支給時期における「支給額」あるいは「手取額」が、同額であること。

B役員給与の改定

  • イ.上記の「定期同額給与」の2つの要件を満たすためには、役員給与は、増額も減額もできなくなってしまいます。しかし、次の場合であれば、役員給与に改定があったとしても、損金算入できます。
  • ロ.(1)「3ヵ月以内の改定」を図式にすると次の通りです
    当期の期首から3ヵ月以内の改定で、その改定の前後でそれぞれ同額である場合です。3月決算の場合の、具体的な改定手順は下記の通りです。
    ■前期の決算(3月)後、当期の期首(4月)から3ヵ月以内(決算確定後の4月か5月か6月)に株主総会を開き、役員給与の増額あるいは減額を決議します。役員給与の「改定」とは、役員給与の金額を決定することをいいます。役員給与は、株主総会での決議で決まりますから、必ず株主総会議事録を残して下さい。
    ■増額あるいは減額後の、役員給与の「支給」は、株主総会決議の当月あるいは翌月(4月、5月、6月、あるいは7月)に行います。
    ■但し、中小企業の場合は、ほとんど2ヵ月以内に株主総会を開き改定の上、3ヵ月目から支給している場合が多いです。
    3月決算の会社が、6月に株主総会を開き、7月分から役員給与を増額した場合

  •   (2)「臨時改定事由」
    役員の職制上の地位の変更等、やむをえない事情による改定です。例えば、役員が新しく入ってきた場合や、取締役から代表取締役への変更等、重大な変更があった場合です。この場合には、期首から3ヵ月以内の改定でなくても、役員給与の増額や減額の改定ができます。注意事項は下記の通りです。
    ■期中で新役員の就任等があった場合、定時株主総会に間に合わない時は、臨時株主総会を開いて、その就任等と役員給与の支給を議事録に残して下さい。
    ■役員給与は、使用人の給与と違い、「日割」はできません。役員は委任により就任し、役員給与は経営委任の対価です。使用人のように労働の対価ではありませんので、時間の経過に応じて支給額は増減しません。

  •   (3)「業績悪化改定事由」
    業績が悪化した場合には、「減額」改定が認められます。この場合には、下記のように、「第三者」との関係が必要です。
    ■「株主」との関係上、業績や財務状況の悪化から会社の存続が危ぶまれ、経営責任上、役員給与の減額をせざる得ない状況にある。
    ■「取引銀行」との関係上、借入金返済のスケジュールの組み直しをし、役員給与の減額が盛り込まれている。
    ■「重大な取引先等」からの信用確保のため、経営計画書が策定され、役員給与の減額をした。
    つまり、単に会社内の都合や、一時的に資金繰りが悪化している場合でも、業績悪化改定事由とは認められませんので、ご注意ください。



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木村金藏税理士事務所
代表 税理士 木村 金藏

昭和46年に上野で税理士事務所を開業し、税理士として時には経営者として、さまざまなことを学んできました。

実践で培った1,000超の事例から、財産を守る相続対策を提唱しています。「相続税対策」「土地有効活用・賃貸住宅経営」セミナーの講演を、全国で年50回以上実施しています。

何とぞ宜しくお願い申し上げます。

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