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- 妻以外の相続人の相続分が細分化されます。
養子縁組前の法定相続分は、妻(A)が1/2、長男(B)が1/6、長女(C)が1/6、次男(D)が1/6である。
ところが養子縁組後は次の事例のように、妻以外の相続分が細分化される。
| 法定相続人 |
民法上の相続分 |
相続税法上の相続分 |
| 妻 A |
1/2 |
1/2 |
| 長男 B |
1/2×1/5=1/10 |
1/2×1/4=1/8 |
| 長女 C |
1/2×1/5=1/10 |
1/2×1/4=1/8 |
| 次男 D |
1/2×1/5=1/10 |
1/2×1/4=1/8 |
| 嫁・養子 E |
1/2×1/5=1/10 |
1/2×1/4=1/8 (養子の制限によりE・Fのうち1人) |
| 孫・養子 F |
1/2×1/5=1/10 |
| 計 |
1(4人→6人) |
1(4人→5人) |
- 平成15年4月1日以降に孫養子が財産を取得した場合
長男(B)が健在で、孫養子(F)が相続または遺贈によって財産を取得した場合には、孫に対する相続税額が2割加算されることになった。
- 上記2の事例で長男(B)が先に死亡した場合の法定相続分
| 法 定 相 続 人 |
民 法 ・ 相 続 税 法 上 の 相 続 分 |
| 妻 A |
1/2 |
| 嫁・養子 E |
1/2×1/5=1/10 |
| 孫・養子 F |
1/2×1/5+1/2×1/5×1/3=4/30 |
| 孫 G |
1/2×1/5×1/3=1/30 |
| 孫 H |
1/2×1/5×1/3=1/30 |
| 長女 C |
1/2×1/5=1/10 |
| 次男 D |
1/2×1/5=1/10 |
| 計 |
1(4人→7人) |
- 上記3の事例では、実子(B)の代襲相続人(F)は実子とみなされます。
実子Bが相続開始前に死亡した場合は、その直系卑属Fは実子とみなされる。
よって、民法上も相続税法上もその相続税分は同じになる。
この場合に、孫のG・Hの相続分がより細分化される。
相続税額は課税遺産総額を法定相続分であん分して計算する。
よって税率区分が一段、二段と下がるため、その分税金は安くなる。
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