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4.養子縁組と相続

  わが家は妻と子供3人ですが、長男の嫁と孫を養子縁組した場合に、民法上と相続税法上の相続分はどうなりますか。
 
  1. 妻以外の相続人の相続分が細分化されます。
    養子縁組前の法定相続分は、妻(A)が1/2、長男(B)が1/6、長女(C)が1/6、次男(D)が1/6である。
    ところが養子縁組後は次の事例のように、妻以外の相続分が細分化される。


     
    法定相続人 民法上の相続分 相続税法上の相続分
      妻 A   1/2   1/2
      長男 B   1/2×1/5=1/10   1/2×1/4=1/8
      長女 C   1/2×1/5=1/10   1/2×1/4=1/8
      次男 D   1/2×1/5=1/10   1/2×1/4=1/8
      嫁・養子 E   1/2×1/5=1/10   1/2×1/4=1/8
      (養子の制限によりE・Fのうち1人)
      孫・養子 F   1/2×1/5=1/10
    1(4人→6人) 1(4人→5人)

  2. 平成15年4月1日以降に孫養子が財産を取得した場合
    長男(B)が健在で、孫養子(F)が相続または遺贈によって財産を取得した場合には、孫に対する相続税額が2割加算されることになった。
     
  3. 上記2の事例で長男(B)が先に死亡した場合の法定相続分



    法 定 相 続 人 民 法 ・ 相 続 税 法 上 の 相 続 分
      妻 A   1/2
      嫁・養子 E   1/2×1/5=1/10
      孫・養子 F   1/2×1/5+1/2×1/5×1/3=4/30
      孫 G   1/2×1/5×1/3=1/30
      孫 H   1/2×1/5×1/3=1/30
      長女 C   1/2×1/5=1/10
      次男 D   1/2×1/5=1/10
    1(4人→7人)

  4. 上記3の事例では、実子(B)の代襲相続人(F)は実子とみなされます。
    実子Bが相続開始前に死亡した場合は、その直系卑属Fは実子とみなされる。
    よって、民法上も相続税法上もその相続税分は同じになる。
    この場合に、孫のG・Hの相続分がより細分化される。
    相続税額は課税遺産総額を法定相続分であん分して計算する。
    よって税率区分が一段、二段と下がるため、その分税金は安くなる。
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