相続対策なら木村金蔵会計事務所@台東区,千代田区

  TOPへ 事務所案内 E-Mail
  TOP会社経営税務申告相続贈与セミナーお問合せ

 
相続の相談 木村金蔵税理士事務所の案内

10.特定事業用資産の減額特例

  「非上場株式の相続税減額特例」の内容を教えてください。
 
  1. 制度の主旨
    個人で居住用や事業用の土地を所有していない中小企業者の事業承継について、一定の非上場株式等についての軽減措置があります。
     
  2. 制度の概要
    「特定事業用資産相続人等」が、相続又は遺贈により取得した特定事業用資産のうち特定同族会社株式等に該当するもので一定の方法により選択したものを、相続開始の時から相続税の申告書の提出期限まで引き続きそのすべてを有している場合には、相続税の課税価格に算入すべき価額は、通常の評価額に100分の90を乗じて計算した金額とされます。
     
  3. 特定事業用資産相続人等の意義と要件
    • 特定同族会社株式等を相続又は遺贈により取得した被相続人の親族であること
    • 申告期限を経過する時において、役員等としてその法人の経営に従事していること

     
  4. 特定同族会社株式等に該当する特定事業用資産の意義と要件
    被相続人が相続開始の直前に有していた次の要件を満たす特定株式等をいいます。
    • 発行済株式総数又は出資金額の3分の2に達するまでの部分に該当するもの
    • 特定株式等の価額が10億円に達するまでの部分
    • 被相続人及び生計一親族が、発行済株式総数又は出資金額の2分の1超を保有していること
    • 発行済株式の総額又は出資総額が時価20億円未満であること
    • 相続開始のときにおいて発行済株式総数又は出資金額の5%以上を有している者が、相続又は遺贈により取得した特定株式等であること

     
  5. 小規模宅地等の特例との関係
    納税者の選択により、いずれかの特例を適用することができますが、 原則として、重複して選択することはできません。しかし、例外として小規模宅地等の特例の限度面積に満たない場合に限り、 その満たない部分を限度に重複して選択することができ、逆の場合も同じです。
     
  6. 分割要件
    相続税の申告書の提出期限までに特例の対象となる特定事業用資産が分割されていることが必要です。
     
  7. フローチャート
【目次に戻る】
 

サイトマップリンクプライバシー  
〒110-0015 東京都台東区東上野1-13-7第二横井ビル3階
御徒町駅から2分,上野駅から8分,秋葉原駅から15分の 木村金藏 会計事務所