遺言なら木村金蔵会計事務所@台東区,千代田区
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2.遺留分について
遺留分とは「被相続人の有していた相続財産につい遺言に関わらず、兄弟姉妹以外の相続人のために留保される一定の割合のこと」をいいます。
遺留分権利者とは、被相続人の法定相続人のうち兄弟姉妹をのぞいた者をいいます。
配偶者
子、子孫などの直系卑属
親、祖父母などの直系尊属
配偶者と直系卑属については、被相続人の財産の2分の1の割合が、遺留分として保障されます。 一方、直系尊属については、3分の1の割合で保障されます。
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