木村金蔵税理士事務所−東京都台東区上野にある、相続・贈与・譲渡、弥生会計の税理士・会計事務所
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介護事業サポートQ&A


a−23. 当社は介護事業者で、「サービス付き高齢者向け住宅」の建設を考えています。
      税制の優遇措置について教えて下さい。

各種税金の優遇

(1)所得税・法人税
(2)固定資産税
(3)不動産取得税
について、税金が減額になります。


サービス付き高齢者向け住宅について、新築(新築後まだ人の居住の用に供されたことのないものの取得を含む。)であって、入居者と賃貸借契約を結ぶものに限り、適用されます。


所得税と法人税

<軽減措置>
当初5年間の割増償却率が下記のようになりますので、結果的に所得税と法人税が減額となります。


(1)H25年度からH26年度中(H25年4月1日からH27年3月31日)に取得等したもの
・耐用年数35年未満なら、当初5年間28%増償却
・耐用年数35年以上なら、当初5年間40%増償却


(2)H27年度中(H27年4月1日からH28年3月31日)に取得等したもの
・耐用年数35年未満なら、当初5年間14%増償却
・耐用年数35年以上なら、当初5年間20%増償却


<要件>
・床面積が専用部分のみで1戸当たり25u以上
・10戸以上


固定資産税

<軽減措置>
当初5年間、税額を3分の2減額


<要件>
・床面積が共用部分も含めて1戸当たり30u以上
・5戸以上
・国又は地方公共団体から建設費補助を受けていること
・主要構造部が耐火構造又は準耐火構造であること 等


不動産取得税

<軽減措置>
(1)新築住宅を取得した場合
課税標準から1戸につき1,200万円を控除


(2)新築住宅に係る土地を取得した場合
家屋の床面積の2倍にあたる土地面積相当分の価額等を減額


<要件>
上記、固定資産税の優遇措置の要件と同じです。


参考

>> サービス付き高齢者向け住宅│国土交通省


>> サービス付き高齢者向け住宅における税制優遇の概要│国土交通省



お問い合わせ


 

木村金藏税理士事務所
代表 税理士 木村 金藏

昭和46年に上野で税理士事務所を開業し、税理士として時には経営者として、さまざまなことを学んできました。

実践で培った1,000超の事例から、財産を守る相続対策を提唱しています。「相続税対策」「土地有効活用・賃貸住宅経営」セミナーの講演を、全国で年50回以上実施しています。

何とぞ宜しくお願い申し上げます。

<所在地>
〒110-0015
東京都台東区東上野1-13-7 第二横井ビル3階
TEL 03-3831-7252
FAX 03-3831-6213
E-Mail info@kinzou.com

<WEBサイト>
・ オフィシャルサイト
   http://www.kinzou.com

・ 相続相談センター
   http://www.souzoku-center.com

・ 弥生会計支援センター
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