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消費税の申告

【消費税の申告】

  1. 消費税とは
  2. 消費税の課税制度
  3. 消費税の課税事業者
  4. 有利な制度を選択するには
  5. 消費税の還付

1.消費税とは


消費税は、商品を買ったりサービスの提供を受けたときに、その対価の5%分を消費者が負担する税金です。 法人の場合には、原則として、事業年度終了日の翌日から2ヶ月以内に税務申告をしなければなりません。 一方、個人事業主の場合には、1〜12月の暦年ごとに納税額を計算し、毎年3月末までに確定申告して納めることになっています。

消費税の税額は、以下のように[売上に対する消費税額]から[仕入に含まれる消費税額]を差し引いて計算されます。 そして、納めすぎた消費税は還付申告をすれば戻ってきます。
[消費税の納付]
消費税の納付 [消費税の還付]
消費税の還付


2.消費税の課税制度


消費税の課税制度には、原則課税制度と簡易課税制度が設けられています。
  • [原則課税制度]
    原則課税制度では、消費税の納付税額の計算上ひとつひとつの取引きについて、 「課税売上にかかった消費税」から「課税仕入にかかった消費税」を差し引きます。
  • [簡易課税制度]
    「課税売上にかかる消費税額」に「みなし仕入率」を乗じた金額を、「課税仕入にかかる消費税額」とします。 簡易課税制度では、消費税に関わる事務負担を緩和することができます。


3.消費税の課税事業者


[免税事業者と課税事業者]
  • 前々年の課税売上高が1千万円以下の事業者だけが免税事業者であり、1千万円を超えていれば自動的に消費税の課税事業者になります。
  • [前々年の課税売上高が1千万円以下]とは、 「基準期間の課税売上高」が「免税点である1千万円以下」 である ことを意味します。
[簡易課税制度の適用対象者の場合]
  • 簡易課税制度の適用対象者の課税売上高は5千万円以下です。
  • 簡易課税制度の「みなし仕入率」は次のようになります。
    事業区分みなし仕入率該当する業種
    第1種事業90%主に卸売業
    第2種事業80%主に小売業
    第3種事業70%主に農業、建設業、林業、漁業、鉱業、製造業
    第4種事業60%主に飲食店業、金融業、保険業
    第5種事業50%主に主に不動産業、運輸通信業、サービス業


4.有利な制度を選択するには


基準期間における課税売上高が5,000万円以下の事業者の場合、 簡易課税制度を適用するのか、原則課税制度適用するのかで、 消費税額が変わる場合があります。 どちらが有利であるかは、次のようにして判断できます。
  • [簡易課税制度の方が有利な場合]…「みなし仕入率」>「実際の課税仕入率」
    「みなし仕入率」の方が「実際の課税仕入率」より高ければいわゆる「益税」が発生し、簡易課税制度の方が有利になります。 (消費税の益税とは、消費者が負担した消費税の一部が国庫に入らず、事業者の手元に残ってしまうことをいう。) 簡易課税制度を選択しようとする場合には、 事前に、「消費税簡易課税制度選択届出書」を税務署に提出しなければなりません。
     
  • [原則課税制度の方が有利な場合]…「みなし仕入率」<「実際の課税仕入率」
    「みなし仕入率」より「実際の課税仕入率」の方が高くなるならば、原則課税制度の方が有利です。 建物を取得したり、機械や車など高額な固定資産を購入した場合には、 多額の消費税を支払うことになり、「実際の課税仕入率」の方が「みなし仕入率」より高くなりやすいのです。
課税制度を選択,変更する場合には以下の点に注意してください。
  1. 実際の課税仕入率は、課税期間が終了して決算をしてみないと、正しく計算できません。
  2. 基準期間の課税売上高が5,000万円超となる事業者は、自動的に原則課税になります。
  3. 「消費税簡易課税制度選択届出書」は、課税期間の開始の日の前日までに (設立事業年度又は事業開始年の場合にはその事業年度又はその年の末日までに)、 税務署に提出しなければなりません。
  4. いったん、簡易課税制度を選択すると、最低2年間は簡易課税制度の適用を継続しなければなりません。
  5. 簡易課税制度の適用をとりやめる場合にも、選択をとりやめようとする課税期間の開始の日の前日までに 「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を所轄税務署に提出しなければなりません。
つまり、実際の課税仕入率は課税期間を終了しないと分からないにも関わらず、原則として 課税期間の開始の日の前日までに、 実際の課税仕入率を予想して 「消費税簡易課税制度選択届出書」あるいは「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を税務署に提出しなければならないのです。


5.消費税の還付制度


原則課税制度の場合には、 「消費税の課税仕入(つまり支払った消費税)」が「課税売上(つまり預かった消費税)」を上回るときには、その差額が 還付されます。例えば事業用の設備投資を多額に行った場合には、支払った消費税が多くなります。
消費税の免税事業者や簡易課税制度を適用している事業者は、次のようにすると、消費税の還付を受けることができます。
  • [免税事業者の場合]

    免税事業者の場合で、「消費税の課税仕入」が「課税売上」を上回るときは、 課税事業者となれば、消費税の還付を受けることができます。
    この場合には、「消費税課税事業者選択届出書」を、課税期間の開始の日の前日までに (設立事業年度又は事業開始年の場合にはその事業年度又はその年の末日までに)、 税務署に提出しなければなりません。
     
  • [簡易課税制度を選択している場合]

    簡易課税制度を適用している場合で、 「消費税の課税仕入」が「課税売上」を上回るときは、 原則課税制度を適用すれば、消費税の還付を受けることができます。 (簡易課税制度では「みなし仕入率」によって納税するので、還付ということはありません。)
    簡易課税制度の適用をとりやめる場合には、 選択をとりやめようとする課税期間の開始の日の前日までに 「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を所轄税務署に提出しなければなりません。
    なお、「4.有利な制度を選択するには」で「課税制度を変更する場合の注意点」を説明しています。
 
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