【法人税の申告】
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- 法人税とは
- 法人税の計算
- 法人の申告
- 法人の青色申告
- 法人税確定申告書(別表)
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法人税とは、次のような税金をいいます。
- [国税である]
法人税は、国に納める税金です。
- [法人所得税である]
法人税は、法人の所得金額に対して課税されます。(欠損の場合には法人税は課税されません。)
- [事業年度に対し課税される]
法人税は、その法人の課税所得を計算するさいの期間に対して課税されます。
事業年度は法人の定款に定められており、通常、事業年度が営業年度になります。
- [申告納税制度をとっている]
納税義務者である法人自ら税金の計算を行い、申告及び納税をします。
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- 法人税額は以下のようにして計算します。
【法人の各事業年度の所得金額】×【税率】=【各事業年度に対する法人税額】
- 所得金額は以下のようにして計算します。
【益金の額】−【損金の額】=【所得金額】
- 益金の額は以下のようにして計算します。
【企業会計の収益】+【益金算入額】−【益金不算入額】=【益金の額】
- 損金の額は以下のようにして計算します。
【企業会計の費用】+【損金算入額】−【損金不算入額】=【損金の額】
- 会計処理は以下のように行います。
会計処理とは、通常行われる会社の経理で、「商法」及び「企業会計原則」等の規則に従って処理するものです。
1会計期間の【収益(売上高等)】や、それを獲得するためにかかった【費用(売上原価・一般管理費等)】を差し引いて利益を算出する手続き。
【企業会計の収益】−【企業会計の費用】=【利益】
- 税務調整は以下のように行います。税務調整には決算調整と申告調整があります。
- 決算調整
決算調整とは、決算で費用に計上されていなければ税法上も損金とすることができないもの(決算調整事項)を、会社の決算で処理することをいいます。
決算調整により会社の決算利益が決まります。
[主な決算調整事項]
- 減価償却資産の償却費
- 繰延資産の償却費
- 使用人兼務役員の使用人分賞与
- 役員退職金
- 貸倒損失
- 貸倒引当金等の引当金の繰入れ
など
- 申告調整
確定した決算利益を基に、申告の段階で課税される所得金額を算出する処理を「申告調整」といいます。
申告調整事項には、法人が必ず申告調整しなければならない「強制事項」と、法人が申告調整をしてもしなくてもよい「任意事項」とがあります。
強制事項を行わない場合は脱税行為となりますが、任意事項については、法人がその処理を行えば税金が減額となる節税効果があります。
[強制の申告調整事項]
- 減価償却の償却超過額及び繰延資産の償却超過額の損金不算入
- 貸倒引当金等の繰入超過額の損金不算入
- 過大役員報酬、過大役員退職金、役員賞与の損金不算入
- 寄附金、交際費等の損金不算入
- 法人税等の還付金の益金不算入
- 新規取得土地等に係る負債利子の損金不算入
- 合併差益金のうち被合併法人の利益積立金からなる部分の益金不算入
- 青色申告書を提出した事業年度の繰越欠損金の損金算入等
など
[任意の申告調整事項]
- 受取配当等の益金不算入
- 資産整理に伴う私財提供等があった場合の欠損金の損金算入
- 所得税額及び外国税額等の税額控除
- 新規取得土地等の累積損金不算入額の損金算入
- 収用換地等の場合の特別控除
など
- 税率は以下のようになります。
| 区分内容 | 所得金額 | 税率 |
| 資本金1億円超 | 金額 | 30% |
| 資本金1億円以下 | 年800万円以下の部分 | 22% |
| 年800万円超の部分 | 30% |
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法人の申告にはつぎのようなものがあります。
- 確定申告
法人は、各事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内に、
確定した決算に基づき「所得の金額又は欠損金額」「法人税額等」などを記載した申告書を、
所轄の税務署長などに対し提出しなければなりません。
- 中間申告
事業年度が6ヶ月を超える場合には、
その事業年度開始の日以降6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内に、
中間申告をしなければなりません。
※「新設法人の設立第1期の事業年度」及び「中間申告の納税額が10万円以下」の場合は必要ありません。
- 修正申告
申告した法人税が少なかった場合、
正しい税額を申告しなおすことを「修正申告」といいます。
この場合、この申告により増加した税額に対して、延滞税等が課税される場合があります。
- 更正の請求
申告した法人税が多かった場合、
正しい税額を計算しなおして税額を減額(還付)するように請求することを「更正の請求」といいます。
但し、「更正の請求」は、申告期限から1年以内という条件がつけられています。
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法人税も所得税と同様に「青色申告」をすることができます。
青色申告は、適正な帳簿方式を前提としており、税法上の特典が設けられています。
- 青色申告の申請
法人の場合には、業種を問わず「青色申告の承認申請書」を所轄の税務署長に提出し承認を受けた場合は、
青色申告をすることができます。
青色申告の承認を受けようとする法人は、その事業年度開始の日の前日までに
「青色申告の承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
但し、設立第1期の場合には、「設立の日以後3ヶ月を経過した日」と「設立第1期の事業年度終了の日」との
いずれか早い日の前日までに申請書を提出することになっています。
- 青色申告の帳簿書類
青色申告法人は、仕訳帳・総勘定元帳・棚卸表その他必要な書類を備えなければなりません。
また、貸借対照表及び損益計算書を作成しなければなりません。
仕訳帳・総勘定元帳・棚卸表については、それぞれ次の事項を記載します。
- 仕訳帳
…取引の発生順に、取引の「年月日」「内容」「勘定科目」「金額」
- 総勘定元帳
…その勘定ごとに、記載の「年月日」「相手方勘定科目」「金額」
- 棚卸表
…その事業年度終了日の、商品・製品等の棚卸資産の、種類・品質及び型の異なるごとに、「数量」「単価」「金額」
青色申告法人は、帳簿書類を7年間(棚卸資産の受払に関するもの等は5年間)保存しなければなりません。
- 青色申告の特典
法人税の青色申告は、記帳義務を伴う代わりに、次のような特典(節税効果)があります。
- 青色申告書を提出した事業年度に生じた欠損金の5年間の繰越控除
- 欠損金の繰戻しによる1年以内の還付(※現在のところ原則として停止されている)
- 青色申告法人の推計課税禁止
- 更正通知の理由附記(青色申告者に対しては、税務署は帳簿書類に誤りが認められなければ
申告所得などを更正できず、更正通知をする場合その理由を附記しなければならない。
一方、白色申告者に対しては、税務署は独自の資料に基づいて更正ができ、理由は附記しなくてよいことになっている。)
- 試験研究費の額が増加した場合等の法人税額の特別控除
- 電子機器利用設備を取得した場合等の特別償却または法人税額の特別控除等
- 海外投資等準備金等の租税特別措置法に規定する準備金の積み立て
- 技術等海外取引に係る所得の特別控除等
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普通法人が通常使用する別表を、次の表にまとめます。
| 必須 | 別表 | 内容 |
| ○ | 別表一(一) | 各事業年度の所得に係る申告書(確定申告書) |
| ○ | 別表二 | 同族会社の判定に関する明細書 |
| | 別表三(一) | 同族会社の留保金額に対する税額の計算に関する明細書 |
| | 別表三(二) | 土地の譲渡等に係る譲渡利益金額に対する税額の計算に関する明細書 |
| ○ | 別表四 | 所得の金額の計算に関する明細書 |
| ○ | 別表五(一) | 利益積立金額の計算に関する明細書 |
| ○ | 別表五(二) | 租税公課の納付状況等に関する明細書 |
| | 別表六(一) | 所得税額の控除及びみなし配当金額の一部の控除に関する明細書 |
| | 別表七 | 欠損金又は損害損失金及び私財提供等があった場合の欠損金の損金算入に関する明細書 |
| | 別表八 | 受取配当金等の益金不算入に関する明細書 |
| | 別表十一(一) | 貸倒引当金の損金算入に関する明細書 |
| | 別表十一(一)付表 | 個別評価する金銭債権に関する明細書 |
| | 別表十一(二) | 返品調整引当金及び賞与引当金の損金算入に関する明細書 |
| | 別表十一(三) | 退職給与引当金の損金算入に関する明細書 |
| | 別表十四 | 寄附金の損金算入に関する明細書 |
| | 別表十五 | 交際費等の損金算入に関する明細書 |
| | 別表十五の二 | 新規取得土地等に係る負債の利子の損金算入に関する明細書 |
| | 別表十六(一) | 定額法又はリース期間定額法による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書 |
| | 別表十六(二) | 定率法による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書 |
| | 別表十六(五) | 繰延資産の償却額の計算に関する明細書 |
| | 別表十六(六) | 一括償却資産の損金算入に関する明細書 |
| | 別表十六(八) | 資産に係る控除外消費税額等に関する明細書 |
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