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【所得税の申告】
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- 所得税とは
- 所得税を納める人
- 所得税の計算
- 青色申告の申請
- 青色申告の特典
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所得税とは、次のような税金をいいます。
- [国税である]
所得税は、国に納める税金です。
- [所得に対して課税される]
所得税は、個人の所得[経済的な利得・儲け]の金額に対して課税されます。
- [暦年に対して課税される]
1月1日から12月31日までの所得に対して課税されます。
- [申告納税制度をとっている]
納税義務者である個人自らが税金の計算を行い、申告及び納税をします。
ただし給与所得,利子所得,配当所得は、
源泉徴収(所得を支払う者が所得税を差し引いて、受け取る者に代わって納税)することもあります。
- [超過累進割となっている]
課税される所得の金額が大きくなればなるほど、その税率が高くなるしくみになっています。
ただし退職金をもらったり,山林を譲渡したり,原稿料があった場合などは、
累進税率がゆるくなるように考慮されています。
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所得税を申告をする人が、事業所得や不動産所得があるか、給与所得があるか、退職所得があるかによって、
若干、申告の内容が異なってます。
- 事業所得や不動産所得などがある人の場合
各種の所得金額の合計額から所得控除額を控除した後の金額、これを課税所得金額といいいます。
この課税所得金額に対して税率を適用して計算した結果、納付税額が出る人で、その税額が配当控除額及び定率減税額を超える人は
申告をしなければなりません。
不動産所得者の確定申告は、不動産所得で詳しく説明しています。
- 給与所得がある人の場合
一年間の給与の収入金額が2,000万円以下の人は、年末調整で所得税の精算が終わっていますから、
原則として確定申告をする必要はありません。
ただし、次のいずれかに当たる人は確定申告をしなければなりません。
- 年間の給与の収入金額が2,000万円を超える人
- 給与を1ヶ所からもらっている人で、副収入による所得金額の合計額が20万円を超える人
- 給与を2ヶ所以上からもらっている人で、従たる給与等の金額と給与所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
- 同族会社の役員や親族で、その同族会社から給与のほかに、貸付金の利子、店舗や工場などの家賃や地代を受け取っている人
- 退職所得がある人の場合
退職所得は分離課税のため、原則として確定申告をする必要はありません。
これは勤務先で所得税と住民税が源泉徴収されているからです。
なお、退職所得を含めて申告することにより、
退職所得から源泉徴収された所得税について定率減税の適用を受けることができる場合があります。
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所得税法では、税負担力の差異や課税上の要請などから、所得をその発生の態様等に応じて以下のように10種類に分類しています。
そして、それぞれの所得について、個別に所得の金額を計算する仕組みを取っています。
例えば、事業所得の場合には、[総売上]から[必要経費]を差引いて[所得]を求めます。
事業所得・利子所得・配当所得・不動産所得・給与所得・退職所得・山林所得・譲渡所得・一時所得・雑所得
この所得からさらに[所得控除]を差し引くと、[課税所得金額]が求まります。
課税所得金額に[所得税率]をかけて、所得税が求まります。
- 必要経費
余分な税金は払いたくないものです。節税の第一歩は、経費をモレなく計上することです。
必要経費となる主なものをあげますので参考にしてください。
- 売上原価
製品仕入・仕入、材料仕入・材料費、外註加工費、外註費
- 販売費及び一般管理費
広告費、水道光熱費、包装費、交通費、運賃、租税公課、給料、交際費、専従者給与、保険料、厚生費、通信費、賃借料、諸会費、リース料、雑費、修繕費、
支払利息、事務用品費、減価償却費、消耗品費
- 家事関連費のうち部分的に業務に関連するもの
店舗用併用住宅の減価償却費、保険料、固定資産税、電気、ガス、水道料の水道光熱費、
飲食費等の交際接待費、車の減価償却費、保険料、修理代、ガソリン費、電話料
- 青色事業専従者の給与
青色事業専従者とは次の1〜3に該当する人をいいます。
- その納税者と生計を一にする配偶者その他の親族であること
- その年12月31日現在(専従者または納税者が年の中途で死亡した場合には、それぞれ死亡時)で年齢が15歳以上であること
- その年を通じて6月を超える期間その納税者の経営する事業に専ら従事していること。
なお、次の場合は、事業に従事できると認められる期間を通じてその期間の2分の1を超える期間専ら事業に従事すれば、
青色事業専従者と判定されます。
- 年の中途の開業、廃業、休業又は青色申告者の死亡、その事業が季節営業であることなどの理由により、事業がその年中を通じて営まれなかった場合
- 事業に従事する親族の死亡、長期の病気、婚姻その他相当の理由で、その年中を通じて青色申告者と生計を一にする親族として事業に従事することができなかった場合
【注1】
この特典を受けるには「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に提出しなければなりません
【注2】
青色事業専従者として給与を受けた人は、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除の対象者にはなりません。
- 所得控除
所得控除とは、税を負担する力に応じて納税者の個人的な事情を考慮し、担負担の不均衡を調整しようとするものです。
所得控除として、以下のものがあげられます。
基礎控除・雑損控除・医療費控除・社会保険料控除・小規模企業共済等掛金控除・生命保険料控除・損害保険料控除・寄附金控除・
障害者控除・寡婦(寡夫)控除・勤労学生控除・扶養控除・配偶者控除・配偶者特別控除
- 所得税の金額
所得税の金額は、次の速算表を使用すると簡単に求められます。
平成19年分から
| 課税される所得金額(千円未満切捨て) |
税率 |
控除額 |
| 1,000円から1,949,000円まで |
5% |
0円 |
| 1,950,000円から3,299,000円まで |
10% |
97,500円 |
| 3,300,000円から6,949,000円まで |
20% |
427,500円 |
| 6,950,000円から8,999,000円まで |
23% |
636,000円 |
| 9,000,000円から17,999,000円まで |
33% |
1,536,000円 |
| 18,000,000円以上 |
40% |
2,796,000円 |
例えば、課税される所得金額が7,000,000万円の場合には、税額は次のようになります。
7,000,000円 × 0.23 − 636,000円 = 974,000円
平成11年分から平成18年分の場合
| 課税される所得金額(千円未満切捨て) |
税率 |
控除額 |
| 330万円以下 |
10% |
0円 |
| 330万円超〜900万円以下 |
20% |
33万円 |
| 900万円超〜1,800万円以下 |
30% |
123万円 |
| 1,800万円超 |
37% |
249万円 |
例えば、課税される所得金額が650万円の場合には、税額は次のようになります。
650万円 × 0.2 − 33万円 = 97万円
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申告には、青色申告と白色申告の2つがあります。
帳複式簿記もしくは単式簿記を用いて帳簿に正しく記帳し正しい申告をする人には、青色申告の制度が認められています。
青色申告をすると、所得の計算などについて有利な取扱いが受けられます。
青色申告ができる人は、不動産所得、事業所得、山林所得のある人です。
新たに青色申告をする人は、その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を所轄の税務署長に提出しなければなりません。
ただし、その年の1月16日以後に新たに開業した人は、開業の日から2ヶ月以内に申請すれば良いことになっています。
青色申告が承認されたら、
1帳簿書類を備えつけ、
2取引を記録し、
3保存するという3つの義務が生じます。
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青色申告者に認められた税法上の特典はたくさんありますが、主なものは次のとおりです。
- 青色申告特別控除
- 65万円控除
事業所得又は事業的規模の不動産所得があり、これらの取引を正規の簿記の原則に従って記帳し、
期限内(原則として3月15日まで)に
損益計算書及び貸借対照表を確定申告書に添付して提出すると、65万円の青色申告特別控除が受けられます。
- 10万円控除
65万円の控除の適用を受けない場合は、10万円の控除を受けることができます。
- 青色事業専従者給与
労務の対価として正当な額は、全額必要経費になります。
- 純損失の繰越控除・繰戻し還付
その年の所得が赤字(純損失)になった場合、その赤字の金額を翌年以降3年間にわたり、順次繰り越して、黒字の金額から差し引くことができます。
また、前年に繰り戻して、前年の黒字の金額から差し引いて前年納めた税金の還付を受けることもできます。
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- その他の主な特典
貸倒引当金、退職給与引当金等の一定の引当額が必要経費になります。
また、中小企業の機械等の特別償却費を必要経費とすることができます 。
そのほか更正の制限と更正理由の付記などがあります。
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