法人税,消費税,所得税,住民税,事業税,確定申告,事業所得,不動産所得,給与所得なら木村金蔵会計事務所@台東区,千代田区
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【確定申告と税金の申告】
法人は原則として、事業年度終了日の翌日から2ヶ月以内に税務申告[確定申告]をしなければなりません。
一方個人の場合には、事業所得者や不動産所得者または給与所得者などで所得税を納める義務がある人は、 確定申告をしなれけばなりません。
法人税
消費税
住民税
事業税
所得税
1.法人税
…詳細は
法人税の申告
へ
法人税法では、資本金が1億円を超える法人を大法人といい、 1億円以下の法人を中小法人として、両者を区別しています。 法人税の基本税率は
30%
です。 ただし中小法人の税率は、所得金額のうち年800万円以下の部分については、
22%と低く
なっています。 法人税は国税であり、申告書は所轄の税務署に提出します。
2.消費税
…詳細は
消費税の申告
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消費税の税率は、国税分4%、地方税分1%で
合わせて5%
です。 国税分と地方税分を1枚の申告書に記載し、所轄の税務署に提出します。 国税と合わせて申告納税された地方消費税は、納税された後に国から各都道府県に払い込まれる仕組みになっています。
3.住民税
道府県民税と市町村民税をあわせて通称[住民税]といいます。 使用する税率は、各自治体によって異なります。 道府県税と下記の事業税は、道・府・県税事務所に申告し、市町村民税は市役所や町村役場に申告します。
一方、東京都23区の場合は特例として、
都民税
と事業税を併せて都税事務所に申告します。 都民税とは、東京都23区のみに主たる事務所・寮等を有している場合で、道府県分に市町村分を加算して計算されます。
4.事業税
事業税は、法人が行う事業に対して課される税金です。 営んでいる法人等の種類に応じて、所得金額や収入金額に一定の税率を乗じた金額で計算されます。 事業税と上記の道府県税は、道・府・県税事務所に申告します。
5.所得税
…詳細は
所得税の申告
へ
1月1日から12月31日までの1年間に生じた、個人の所得についてかかる税金を[所得税]いいます。 そして、わが国の所得税の申告は、納税者が自ら所得と税額を正しく計算し、納税するという申告納税制度です (源泉徴収制度が摘要されるサラリーマン等の給与所得者は除く)。 所得税は国税であり、申告書は所轄の税務署に提出します。
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