法人決算・申告 Q & A 〜 決算から申告までの会社の経理の重要性
a−16. 少額の「減価償却資産」の計上と計算の仕方

あまり金額の大きいものは購入しません。購入したものを、消耗品費として経費算入できるのか、減価償却資産として固定資産に計上すべきなのか、その基準を教えて下さい。


@少額の減価償却資産と一括償却資産
- イ.取得価額が「10万円未満」の場合には、使用した年度で、「全額を損金処理」できます。
- ロ.単体で機能を発揮できるものとして、1個や1組などの単位で、判定します。
- ハ.取得価額が「10万円未満」あるいは、「10万円以上20万円未満」の場合には、「一括償却資産」の方法で償却する事もできます。
- ニ.「一括償却資産」の場合には、個別に減価償却はしません。一度「一括償却資産」としたものに売却や、滅失・除却があったとしても、考慮せず、その資産があるものとして、計算していきます。
- ホ.「一括償却資産」に計上した資産の、取得価額合計額の3分の1を、その年の必要経費にします。使用した年から3年間にわたって、この計算を続けます。
- ヘ.「一括償却資産」の場合には、通常の減価償却のように、「資産ごと」に「月割り」で償却するわけではありません。
- ト.「一括償却資産」の合計額に、上限はありません。
- チ.「一括償却資産」の選定の届出を、することもありません。
- リ.「一括償却資産」は、償却資産税の課税対象にもなりませんので、その点もメリットです。
A少額減価償却資産
- イ.取得価額が「10万円以上かつ30万円未満」の減価償却資産で、他の特別償却などの規定の適用を受けないものを、「少額減価償却資産」といいます。
- ロ.青色申告をしていて、中小企業者等で、常時使用する従業員の数が1,000人以下の場合には、「少額減価償却資産」の「全額を一度に損金処理」できます。
- ハ.しかし、「少額減価償却資産」の取得額の合計額が300万円を超える場合には、「300万円に達するまで」しか、損金処理できません。申告の際には、定められた書式の明細書を添付する必要があります。
- ニ.「少額減価償却資産」は、損金経理したとしても、償却資産税の申告には含めなくてはなりません。
- ホ.「少額減価償却資産」は特例として認められている制度です。適用期限あり、2年の延長が続いておりますが、あくまで特例という位置づけですので、ご注意ください。
B固定資産
- ・ 取得価額が「30万円以上」の場合には、中小企業者等であったとしても、固定資産として計上し、通常の減価償却をしなくてはなりません。
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