木村金蔵税理士事務所−東京都台東区上野にある、相続・贈与・譲渡、弥生会計の税理士・会計事務所
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法人決算・申告 Q & A 〜 決算から申告までの会社の経理の重要性

a−23. 給与の範囲



役員や使用人に支払う給与に関して、そもそも給与とは何を指すのか、給与の範囲について教えて下さい。

@給与の範囲

  • イ.給与は、役員や使用人に、その役務等の対価として、「金銭」で支給されるものをいいます。
  • ロ.金銭で支給されるもののほか、「債務免除による利益その他の経済的利益」も含まれます。

A給与となる「経済的利益」

  • 給与となる経済的利益には、次のようなものがあります。
  • (1)役員等に対して物品その他の資産を贈与した場合におけるその資産の価額に相当する金額
  • (2)役員等に対して所有資産を低い価額で譲渡した場合におけるその資産の価額と譲渡価額との差額に相当する金額
  • (3)役員等から高い価額で資産を買い入れた場合におけるその資産の価額と買入価額との差額に相当する金額
  • (4)役員等に対して有する債権を放棄し又は免除した場合(貸倒れに該当する場合を除く)におけるその放棄し又は免除した債権の額に相当する金額
  • (5)役員等から債務を無償で引き受けた場合におけるその引き受けた債務の額
  • (6)役員等に対してその居住の用に供する土地又は家屋を無償又は低い価額で提供した場合における通常取得すべき賃貸料の額と実際徴収した賃貸料の額との差額に相当する金額
  • (7)役員等に対して金銭を無償又は通常の利率よりも低い利率で貸し付けた場合における通常取得すべき利率により計算した利息の額と実際徴収した利息の額との差額に相当する金額
  • (8)役員等に対して無償又は低い対価で(6)及び(7)に掲げるもの以外の用役の提供をした場合における通常その用役の対価として収入すべき金額と実際に収入した対価の額との差額に相当する金額
  • (9)役員等に対して機密費、接待費、交際費、旅費等の名義で支給したもののうち、その法人の業務のために使用したことが明らかでないもの
  • (10)役員等のために個人的費用を負担した場合におけるその費用の額に相当する金額
  • (11)役員等が社交団体等の会員となるため又は会員となっているために要する当該社交団体の入会金、経常会費その他当該社交団体の運営のために要する費用で当該役員等の負担すべきものを法人が負担した場合におけるその負担した費用の額に相当する金額
  • (12)法人が役員等を被保険者及び保険金受取人とする生命保険契約を締結してその保険料の額の全部又は一部を負担した場合におけるその負担した保険料の額に相当する金額



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木村金藏税理士事務所
代表 税理士 木村 金藏

昭和46年に上野で税理士事務所を開業し、税理士として時には経営者として、さまざまなことを学んできました。

実践で培った1,000超の事例から、財産を守る相続対策を提唱しています。「相続税対策」「土地有効活用・賃貸住宅経営」セミナーの講演を、全国で年50回以上実施しています。

何とぞ宜しくお願い申し上げます。

<所在地>
〒110-0015
東京都台東区東上野1-13-7 第二横井ビル3階
TEL 03-3831-7252
FAX 03-3831-6213
E-Mail info@kinzou.com

<WEBサイト>
・ オフィシャルサイト
   http://www.kinzou.com

・ 相続相談センター
   http://www.souzoku-center.com

・ 弥生会計支援センター
   http://www.yayoi-center.com

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