【2011.06.21】     ◆ 「震災特例法」の公布および施工について
   
−税の減免策を中心とした税制特例法

 この度の東日本大震災により被災された皆様へ、心よりお見舞いを申し上げます。

 去る平成23年4月27日、東日本大震災の被災者を支援するために、税の減免策を中心とした税制特例法が27日の参院本会議で可決、成立しました。

 本特例を、「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律」略して「震災特例法」といいます。

 今回の特例法は「第1弾」であり、菅政権は夏以降「第2弾」として、企業の投資促進など復興支援につながる税制特例法を打ち出す方針です。


■ 「震災特例法」については下記に詳細が記載してあります。

財務省
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律案要綱
http://www.mof.go.jp/about_mof/bills/177diet/ss230419y.htm

国税庁
東日本大震災により被害を受けた場合の税金の取扱いについて
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/tokurei/zeikin.htm


■ 震災特例法の概要は大きく分けて、以下のように個人と法人で取り扱いが分かれています。

1.個人の場合
・ 被害を受けた個人の方の「所得税」「源泉所得税」「住宅借入金等特別控除」「財形年金貯蓄の利子」
・ 住宅や家財などに被害を受けた方の「雑損控除」
・ 事業用資産や棚卸資産などに被害を受けた個人事業者の方の「被災事業用資産の損失」「純損失の繰越控除」「被災代替資産等の特別償却」
・ 被害を受けた個人事業者に対する「消費税」
・ 自動車に被害を受けた方の「自動車重量税」
・ 被害を受けた方が作成する契約書等に係る「印紙税」
・ 被害を受けた方の「相続税」「贈与税」
・ 被災した建物、船舶、航空機を再取得した場合の「登録免許税」

2.法人の場合
・ 被害を受けた法人に対する「法人税」「消費税」「被災損失」「利子配当に係る源泉所得税」「被災代替資産等の特別償却」「特定の資産の買換えの場合等の課税の特例」
・ 自動車に被害を受けた方の「自動車重量税」
・ 被害を受けた方が作成する契約書等に係る「印紙税」
・ 被災した建物、船舶、航空機を再取得した場合の「登録免許税」

 並々ならぬ努力をされていらっしゃる皆様に、木村金蔵税理士事務所が少しでもお役にたてるよう、各種税法の理解と適用に努めていきたいと思っております。


 
木村金藏税理士事務所
〒110-0015 東京都台東区東上野1-13-7第二横井ビル3階
TEL 03-3831-7252 / FAX 03-3831-6213
E-Mail info@kinzou.com
URL
 ・ 木村金蔵税理士事務所 http://www.kinzou.com
 ・ 相続相談センター http://www.souzoku-center.com
 ・ 弥生会計支援センター http://www.yayoi-center.com
close