木村金蔵税理士事務所−東京都台東区上野にある、相続・贈与・譲渡、弥生会計の税理士・会計事務所
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2011-07-20
「相続猶予の特例法」の成立

−適用地域では、相続承認・放棄の熟慮期間を2011年11月30日まで延長


 この度の東日本大震災により被災された皆様へ、心よりお見舞いを申し上げます。


 去る平成23年6月17日、震災発生後に災害救助法が適用された地域(下記「適用地域」)で遺族が相続を放棄するかどうかの判断を、今年の11月30日まで猶予するという特例法が可決し成立しました。これを「相続猶予の特例法」といいます。
この特例法の「適用地域」は、岩手、宮城、福島の3県全域と、青森、栃木、茨城、千葉、新潟、長野各県の一部になります。
相続の対象となる財産がどこにあっても、相続人が適用地域の被災者であれば、この特例法が適用されます。
しかし相続人が上記の適用地域「外」に住む場合には、この特例法を使えないのでご注意ください。


 民法の原則では、相続の開始があったことを知っても何もしないで3カ月が過ぎると、財産だけでなく「借金」も自動的に相続することになっています。
もし「借金」も「財産」も相続しないこと等を決めたならば、相続放棄等することを、相続の開始があった事を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。
この3カ月間を熟慮期間といいます。
民法の原則ではこの熟慮期間内に、「相続放棄の申述」または「相続の限定承認の申述」あるいは「相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立て」をしなければなりません。


 しかし、今回の東日本大震災のケースでは避難生活が長引き家庭裁判所に相続放棄等の申述ができない為に、結果的に多額の借金を抱えてしまうという被災者が出ることが想定されます。
そのような方を考慮して、上記の適用地域で相続放棄等をしたい方がいた場合に、民法の原則である「3カ月」という期限より長く、今年の11月30日までに相続放棄等の申述をすれば良いという特例法が作られました。


 なお、震災日より前3カ月遡った「平成22年12月11日以降に相続を知った人」は、震災時の平成23年3月11日はちょうど相続放棄等の判断期間中だったことになります。
今回の特例法ではそのような方も考慮し、本来の相続放棄等の手続きができなかった被災者にも、この特例法が適用されます。

 

木村金藏税理士事務所
代表 税理士 木村 金藏

昭和46年に上野で税理士事務所を開業し、税理士として時には経営者として、さまざまなことを学んできました。

実践で培った600超の事例から、財産を守る相続対策を提唱しています。「相続税対策」「土地有効活用・賃貸住宅経営」セミナーの講演を、全国で年50回以上実施しています。

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