木村金蔵税理士事務所−東京都台東区上野にある、相続・贈与・譲渡、弥生会計の税理士・会計事務所
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2011-08-23
「平成23年度税制改正案」の一部公布

−現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律案


 この度の東日本大震災により被災された皆様へ、心よりお見舞いを申し上げます。


 東日本大震災からはや5か月が経ちましたが、我が国の経済、社会、政治への影響は大きく、国会も空転したままになっています。
しかし被災地で復興に向けてたくましく立ち上がっている御姿に胸を打たれるとともに、税理士という立場からは、難解な税制の理解と適用に努めていきたいと思っております。
今回は「平成23年度税制改正案」について触れていきたいと思っています。


 そもそも「平成23年度税制改正法案」は平成23年1月25日に国会に提出されており、例年であれば3月に国会で可決、成立され、4月には改正された税法が施行されるはずでした。
しかし、この度の大震災を機に政局が混迷し、その成立が遅れていました。
ようやくまとまったのが6月で、しかも元の改正案を一部を切り離した形で、一部のみが6月22日に成立し、6月30日に公布されました。
それを(1)「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律案」といいます。


 一方、未成立の残った改正案については、継続して審議していくということになっていますが、現在のところ本年中に成立し公布される見通しはたっていない状況です。
それを(2)「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律案」といいます。
なお、相続税について増税となる予定であった本年度の改正案は、資産家だけでなく一般サラリーマンにとっても気になるところだと思いますが、
(2)として国会において今後審議されることになっていますので、現在は成立していない状況です。


■ 平成23年度税制改正案
http://www.kantei.go.jp/jp/kakugikettei/2010/h23zeiseitaikou.pdf


■ (1)「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律案」
http://www.mof.go.jp/about_mof/bills/177diet/sst230610y.htm


■ (2)「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律案」
http://www.mof.go.jp/about_mof/bills/177diet/kst230610y2.htm

 

木村金藏税理士事務所
代表 税理士 木村 金藏

昭和46年に上野で税理士事務所を開業し、税理士として時には経営者として、さまざまなことを学んできました。

実践で培った600超の事例から、財産を守る相続対策を提唱しています。「相続税対策」「土地有効活用・賃貸住宅経営」セミナーの講演を、全国で年50回以上実施しています。

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