木村金蔵税理士事務所−東京都台東区上野にある、相続・贈与・譲渡、弥生会計の税理士・会計事務所
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2013-04-23
2013(平成25)年度税制改正のうち相続税関係

−相続税・贈与税の見直し その2


3.未成年者控除及び障害者控除を次のとおり引き上げる


 @ 未成年者控除

改正前 改正後
20歳までの1年につき6万円 20歳までの1年につき10万円

 A 障害者控除

改正前 改正後
85歳までの1年につき6万円
(特別障害者については12万円)
85歳までの1年につき10万円
(特別障害者については20万円)

 (注) 上記の改正は、平成27年1月1日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について
    適用する。


4.相続時精算課税制度を選択しない普通の贈与に係る贈与税率の見直しは、平成27年1月1日から適用


 @ 20歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた財産に係る贈与税の税率構造

改正前 改正後
  税率   税率
   200万円以下の金額 10%             同 左
   300万円   〃  15%    400万円   〃  15%
   400万円   〃 20%    600万円   〃 20%
   600万円   〃 30%  1,000万円   〃 30%
 1,000万円   〃 40%  1,500万円   〃 40%
        ―   3,000万円   〃  45%
 1,000万円超の金額 50%  4,500万円   〃  50%
        ―  4,500万円超の金額 55%

 A 上記@以外の贈与財産に係る贈与税の税率構造

改正前 改正後
  税率   税率
   200万円以下の金額 10%             同 左
   300万円   〃  15%              〃 
   400万円   〃 20%              〃    
   600万円   〃 30%              〃 
 1,000万円   〃 40%              〃 
        ―   1,500万円以下の金額 45%
 1,000万円超の金額 50%  3,000万円   〃  50%
        ―  3,000万円超の金額 55%

 B 相続税の税率構造を見直す一方、一般的な贈与税の税率構造は原則維持されますが、若年世代への生前贈与による財産の有効活用の観点から、直系卑属(20歳以上)への贈与に係る贈与税の税率構造は特別に緩和されることになりました。




5.この結果、改正後の相続税対策では積極的に生前贈与をすることが効果的です。

 

木村金藏税理士事務所
代表 税理士 木村 金藏

昭和46年に上野で税理士事務所を開業し、税理士として時には経営者として、さまざまなことを学んできました。

実践で培った600超の事例から、財産を守る相続対策を提唱しています。「相続税対策」「土地有効活用・賃貸住宅経営」セミナーの講演を、全国で年50回以上実施しています。

何とぞ宜しくお願い申し上げます。

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