木村金蔵税理士事務所−東京都台東区上野にある、相続・贈与・譲渡、弥生会計の税理士・会計事務所
 >>  Home  >> お知らせ 2013-07-23  

 

2013-07-23
2013(平成25)年度税制改正のうち相続税関係

−相続税・贈与税の見直し その5


8.現行税制下での、住宅取得等資金の贈与


 @ 制度の概要

イ.平成26年12月31日までの間に、父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、住宅取得等資金を取得した場合において、一定の要件(所得制限あり)を満たすときは、そのうち一定の金額について贈与税が非課税となります。




ロ.この特例措置は、暦年課税、相続時精算課税どちらでも適用することができます。


ハ.但し、現行税制での相続時精算課税に係る特別控除額(2,500万円)の適用は、代襲相続以外は祖父母からの贈与は認められず、父母からの贈与に限られます。


ニ.平成24年度税制改正で、贈与者の年齢がその年1月1日に65歳未満であっても、この適用が受けられるという特例が平成26年12月31日まで延長されました。


ホ.平成27年1月1日以後の贈与について相続時精算課税の対象者の見直しの内容
  ・受贈者の適用対象者に20歳以上の孫を追加する(改正前:20歳以上の推定相続人)
  ・贈与者の年齢要件を60歳以上に引下げる(改正前:65歳以上)


 A 非課税限度額

イ.省エネルギー性・耐震性を備えた良質な住宅用家屋の場合

平成25年中 1,200万円
平成26年中 1,000万円

ロ.上記イ.以外の住宅用家屋の場合

平成25年中 700万円
平成26年中 500万円

 B 受贈者の要件

イ.贈与を受けた時に贈与者の直系卑族(子や孫)であること。


ロ.贈与を受けた年の1月1日において、20歳以上であること。


ハ.贈与を受けた年の翌年3月15日までに、住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築若しくは取得又は増改築等をすること。


ニ.贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること、又は、同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること。


ホ.贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下であること。


ヘ.適用対象となる住宅用家屋の床面積は普通の場合は、240u以下とする。


 C 平成25年中具体的な利用方法

イ.合計所得金額2,000万円以下の適用対象者(受贈者)は、普通住宅については、700万円の非課税金額と相続時精算課税の特別控除額2,500万円との合計3,200万円まで利用できます。



ロ.合計所得金額2,000万円超の人は、110万円控除の暦年課税か相続時精算課税の特別控除額2,500万円までとのいずれかの控除額になります。

 

木村金藏税理士事務所
代表 税理士 木村 金藏

昭和46年に上野で税理士事務所を開業し、税理士として時には経営者として、さまざまなことを学んできました。

実践で培った600超の事例から、財産を守る相続対策を提唱しています。「相続税対策」「土地有効活用・賃貸住宅経営」セミナーの講演を、全国で年50回以上実施しています。

何とぞ宜しくお願い申し上げます。

<所在地>
〒110-0015
東京都台東区東上野1-13-7 第二横井ビル3階
TEL 03-3831-7252
FAX 03-3831-6213
E-Mail info@kinzou.com

<WEBサイト>
・ オフィシャルサイト
   http://www.kinzou.com

・ 相続相談センター
   http://www.souzoku-center.com

・ 弥生会計支援センター
   http://www.yayoi-center.com

お問い合わせ−台東区上野、葛飾区で相続・贈与・譲渡、弥生会計のご相談は、木村金蔵税理士事務所

相続、贈与、譲渡、弥生会計、会社経営、税務申告、不動産会計について、お気軽にご相談下さい。

お問い合わせ

 
 

Copyright Kimura Kinzou Tax Accountant Office. All Rights Reserved.
木村金蔵税理士事務所−東京都台東区上野にある、相続・贈与・譲渡、弥生会計の税理士・会計事務所