木村金蔵税理士事務所−東京都台東区上野にある、相続・贈与・譲渡、弥生会計の税理士・会計事務所
 >>  Home  >> Topics 2018-08-17  

 

2018-08-17
特例事業承継税制(相続税及び贈与税の納税猶予及び免除の特例)

−10年間限定の特例措置の創設!


◆ 2018(平成30)年度税制改正により、事業承継の際に生ずる相続税・贈与税の負担を軽減する「非上場株式等についての相続税及び贈与税の納税猶予及び免除の特例(事業承継税制)」が改正されました。
 中小企業の円滑な事業承継を後押しするため、内容を拡充した10年間限定の特例措置です。


◆ 特例の適用を受けるためには、次の2つを満たしている必要があります。
(1)2018(平成30)年4月1日から2023(平成35)年3月31日までに、都道府県庁に「特例承継計画」を提出している
(2)2018(平成30)年1月1日から2027(平成39)年12月31日までに、贈与・相続により自社の株式を取得する


※なお、2017(平成29)年12月31日までに贈与・相続により株式を取得した場合は、特例認定、あるいは、通常の認定から特例の認定への切替えを行うことはできません。


※「特例承継計画」については、“認定経営革新等支援機関”による指導及び助言を受ける必要があります。また、一定期間内に従業員数が事業承継時の80%を下回った場合には、実績報告に加え、認定経営革新等支援機関による指導及び助言を受ける必要があります。


<特例事業承継税制の主な内容>

項 目 事業承継税制
(現行・一般)
特例事業承継税制
・特例承継計画の提出 不要 必要
・対象株式数 上限: 3分の2 上限撤廃:全株式
・相続時の納税猶予割合 80% 100%
・対象者 一人の先代経営者から一人の後継者 複数の株主(親族外を含む)から、代表者である後継者(最大3人)
・雇用要件 5年間で平均80%以上を維持 未達成の場合、猶予打切り 5年間で平均80%以上を維持 未達成でも猶予継続可能
(認定経営革新等支援機関による指導及び助言が必要)
・売却・廃業 承継時の株価を基に贈与・相続税を課税 売却額や廃業時の評価額を基に納税額を計算し、承継時の株価を基に計算された納税額との差額を減免


 

木村金藏税理士事務所
代表 税理士 木村 金藏

昭和46年に上野で税理士事務所を開業し、税理士として時には経営者として、さまざまなことを学んできました。

実践で培った600超の事例から、財産を守る相続対策を提唱しています。「相続税対策」「土地有効活用・賃貸住宅経営」セミナーの講演を、全国で年50回以上実施しています。

何とぞ宜しくお願い申し上げます。

<所在地>
〒110-0015
東京都台東区東上野1-13-7 第二横井ビル3階
TEL 03-3831-7252
FAX 03-3831-6213
E-Mail info@kinzou.com

<WEBサイト>
・ オフィシャルサイト
   http://www.kinzou.com

・ 相続相談センター
   http://www.souzoku-center.com

・ 弥生会計支援センター
   http://www.yayoi-center.com

お問い合わせ−台東区上野、葛飾区で相続・贈与・譲渡、弥生会計のご相談は、木村金蔵税理士事務所

相続、贈与、譲渡、弥生会計、会社経営、税務申告、不動産会計について、お気軽にご相談下さい。

お問い合わせ

 
 

Copyright Kimura Kinzou Tax Accountant Office. All Rights Reserved.
木村金蔵税理士事務所−東京都台東区上野にある、相続・贈与・譲渡、弥生会計の税理士・会計事務所