2020-02-28
申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限が延長(国税庁)
−2020(令和2)年4月16日(木)まで!
◆ この度、国税庁は新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、政府の方針を踏まえ、2019(令和元)年分の申告所得税(及び復興特別所得税)、贈与税及び個人事業者の消費税(及び地方消費税)の申告期限・納付期限を"2020(令和2)年4月16日(木)まで"延長すると発表しました。
これに伴い、申告所得税及び個人事業者の消費税の振替納税利用者の振替日についても、延長することとなっています。
◆ 本来の2019(令和元)年分の申告期限・納付期限は次の通りです。
・申告所得税:2020(令和2)年2月17日(月)〜同年3月16日(月)
・個人事業者の消費税:2020(令和2)年1月6日(月)〜同年3月31日(火)
・贈与税:2020(令和2)年2月3日(月)〜同年3月16日(月)
◆ なお、国税庁は、マイナンバーカードや近くの税務署で発行するID・パスワードがあれば、確定申告会場に出向くことなく、自宅等からスマホやパソコンなどでインターネットにより申告(e−Tax)が利用可能であることや、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で、必要な事項を入力して、e−Taxで申告すれば、医療費の領収書や寄附金の受領証などの書類の提出をする必要がなく大変便利と、利用を呼びかけています。