木村金蔵税理士事務所−東京都台東区上野にある、相続・贈与・譲渡、弥生会計の税理士・会計事務所
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2021-04-22
税務署窓口における押印の取扱い(国税庁)

−2021(令和3)年4月1日以降


1.国税に関する法令に基づき税務署長等に提出される申告書等(税務関係書類)については、提出者等の押印をしなければならないこととされていましたが、2021(令和3)年度税制改正により、2021(令和3)年4月1日以降、次に掲げる関係書類を除いて、押印を必要としないこととなりました。


(1) 担保提供関係書類及び物納手続関係書類のうち、実印の押印及び印鑑証明書の添付を求めている書類
別紙1をご覧ください。


(2) 相続税及び贈与税の特例における添付書類のうち財産の分割の協議に関する書類
別紙2をご覧ください。


2. 代理の方が納税証明書の交付請求等をされる際に提出をお願いしている本人(委任者)からの委任状等についても、押印は必要なくなりました。
ただし、実印の押印及び印鑑登録証明書等の添付などにより委任の事実を確認している特定個人情報の開示請求や閲覧申請手続については、引き続き、委任状への押印等が必要です。


3. 2021(令和3)年4月1日以降の手続に際しては、次の点に注意が必要です。


(1) 国税庁ホームページに掲載している申告書等の様式については、順次、押印欄の無い様式に更新されています。
押印欄のある様式についても、引き続き印刷して使用することはできます。この場合も、上記1、2で引き続き押印を求めることとされている手続を除き、押印欄への押印は必要ありません(以下(2)(3)も同様)。


(2) 税務署窓口にて配布している様式については、当面の間、既に刷成済みの押印欄のある様式もあります。


(3) ホームページ掲載様式や税務署で配布する様式が押印欄の無いものに更新された後でも、過去に入手又は印刷した押印欄のある様式を使用することができます。


(4) 押印が不要である税務書類について、任意で押印しても差し支えありません(押印の有無によって効力に影響は生じない)。


(5) 振替依頼書やダイレクト納付利用届出書については、金融機関からの求めに応じ、引き続き金融機関届出印(銀行印)の押印は必要です(e-Taxを利用して提出される場合は押印が不要です)。



 

木村金藏税理士事務所
代表 税理士 木村 金藏

昭和46年に上野で税理士事務所を開業し、税理士として時には経営者として、さまざまなことを学んできました。

実践で培った600超の事例から、財産を守る相続対策を提唱しています。「相続税対策」「土地有効活用・賃貸住宅経営」セミナーの講演を、全国で年50回以上実施しています。

何とぞ宜しくお願い申し上げます。

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