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介護事業サポートQ&A


a−2. 当社は介護事業者ですが、「訪問介護(ホームヘルプ)」で起業しました。
     弥生会計で経理処理をしたいのですが、売上げを簡単に把握するにはどうしたら良いですか?

訪問介護(いわゆるホームヘルプ)について

「a−1. 通所介護(デイサービス)の売上げを把握するには?」で述べたように、介護事業者と言ってもその区分は細かく分かれています。


・ 通所介護(いわゆるデイサービス)

・ 訪問介護(いわゆるホームヘルプ)

・ 居宅介護支援(いわゆるケアマネ)

・ 障害福祉サービス

・ 介護タクシー


訪問介護(ホームヘルプ)では、通所介護(デイサービス)とは異なり、利用者(=要介護者)の自宅に出向いて介護を行います。
従って通所介護(デイサービス)のように、会社側が介護設備を別に設ける必要がなく、設備投資資金や設備維持費が発生しません。
従って、訪問介護(ホームヘルプ)の場合には、資金面で新規に会社を設立・運営しやすいと言えます。
今回は訪問介護(ホームヘルプ)事業者が、弥生会計で売上げをどのように区分しているのか、紹介していきます。


訪問介護(ホームヘルプ)の売上げ

訪問介護(ホームヘルプ)の売上げも、前回の「a−1. 通所介護(デイサービス)の売上げを把握するには?」で記述したように、介護保険の対象と「なる」売上げと、「ならない」売上げがあります。


<1> 介護保険の対象と「なる」売上げ=保険売上


(1) 介護保険の対象と「なる」売上げのうち「約9割」

国保連に請求することにより会社に支払われるもの、つまり「利用者(=要介護者)には金銭負担が無い部分」です。
介護の実施後、申請してから入金されるまで、数カ月かかります。


(2) 残りの「約1割」

「利用者が金銭負担をする部分」で、会社から利用者に直接請求します。


<2> 介護保険の対象と「ならない」売上げ=自費売上

「全額」が利用者の自己負担です。
利用者が自宅で介護を受けるうえで日常生活に必要な部分で、生活費や理美容代などです。


まとめ

訪問介護(ホームヘルプ)の場合には、売上げを、次の勘定科目に分けて処理します。


・ 「国保連 保険売上」=9割の部分

・ 「利用者 保険売上」=1割の部分

・ 「自費売上」



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木村金藏税理士事務所
代表 税理士 木村 金藏

昭和46年に上野で税理士事務所を開業し、税理士として時には経営者として、さまざまなことを学んできました。

実践で培った1,000超の事例から、財産を守る相続対策を提唱しています。「相続税対策」「土地有効活用・賃貸住宅経営」セミナーの講演を、全国で年50回以上実施しています。

何とぞ宜しくお願い申し上げます。

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