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介護事業サポートQ&A


a−3. 当社は介護事業者ですが、「居宅介護支援(いわゆるケアマネ)」事業も行っています。
     弥生会計で経理処理をしたいのですが、売上げを簡単に把握するにはどうしたら良いですか?

居宅介護支援(ケアマネ)について

「a−1. 通所介護(デイサービス)の売上げを把握するには?」で述べたように、介護事業者と言ってもその区分は細かく分かれています。


・ 通所介護(いわゆるデイサービス)

・ 訪問介護(いわゆるホームヘルプ)

・ 居宅介護支援(いわゆるケアマネ)

・ 障害福祉サービス

・ 介護タクシー


このうち居宅介護支援(ケアマネ)事業では、次のことを行います。
(1) 利用者(=要介護者)が適切な介護サービスを受けられるように、介護支援専門員(いわゆるケアマネージャー)が実際に利用者のお宅を訪問し、面接や調査をして、「介護サービスの計画(ケアプラン)」を立てます。
(2) また利用者に提供される介護サービスが、計画に従って適切に行われるように、利用者と介護サービス事業者との間にたって「介護サービスの調整」も行います。


「居宅」介護支援の対象は、「訪問」介護(ホームヘルプ)だけでなく「通所」介護(デイサービス)も含みます。


居宅介護支援(ケアマネ)は、「利用者(個人)」と「介護サービス事業者(起業)」と「国保連」の仲立ちをする

(1) 「居宅介護支援(ケアマネ)」から「国保連」へ、利用者が受ける介護サービスの<給付管理票>を提出します。
(2) 「介護サービス事業者」から「国保連」へ、利用者に行った<介護給付請求書>を提出します。
(3) 「国保連」では双方の書類<給付管理票><介護給付請求書>をもとに審査をして、支払額を決定します。


居宅介護支援(ケアマネ)の仕事は、介護サービスの「新規利用者」の獲得と、「既存利用者」の介護サービス継続に効果があります。
従って、訪問介護や通所介護を行う介護サービス事業者は、本業以外に、営業面を考慮して、居宅介護支援(ケアマネ)も併設で行っている事業者が多いです。


居宅介護支援(ケアマネ)の売上げ

居宅介護支援(ケアマネ)事業者には、利用者1人につき、1か月1万円程度の売上げがあります。
100%を国が負担していますので、利用者は無料でこのサービスを受けていることになります。


例え、利用者1人につきケアマネの訪問回数を増やしたとしても、利用者1人につき1か月1万円の売上げは変わりません。
1人のケアマネージャーが担当できる利用者の人数も、月40人前後と決められています。
従って、この事業だけで利益を出すことは困難です。


まとめ

居宅介護支援(ケアマネ)の場合には、「訪問介護(ホームヘルプ)」や「通所介護(デイサービス)」を別に行っている事業者が多いです。
「居宅支援 売上」として、勘定科目も別に作った方が良いです。



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木村金藏税理士事務所
代表 税理士 木村 金藏

昭和46年に上野で税理士事務所を開業し、税理士として時には経営者として、さまざまなことを学んできました。

実践で培った1,000超の事例から、財産を守る相続対策を提唱しています。「相続税対策」「土地有効活用・賃貸住宅経営」セミナーの講演を、全国で年50回以上実施しています。

何とぞ宜しくお願い申し上げます。

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