INDEX−介護事業サポートQ&A
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- a−01. 通所介護(デイサービス)の売上げを把握するには?
- a−02. 訪問介護(ホームヘルプ)の売上げを把握するには?
- a−03. 居宅介護支援(ケアマネ)の売上げを把握するには?
- a−04. 障害福祉サービスの売上げを把握するには?
- a−05. 介護タクシーの売上げを把握するには?
- a−06. 介護業界の売上げとキャッシュフローの特徴
- a−07. 通所介護(デイサービス)の費用を把握するには?
- a−08. 訪問介護(ホームヘルプ)の費用を把握するには?
- a−09. 居宅介護支援(ケアマネ)の費用を把握するには?
- a−10. 障害福祉サービスの費用を把握するには?
- a−11. 介護タクシーの費用を把握するには?
- a−12. 介護事業者の給与を把握するには? その1
- a−13. 介護事業者の給与を把握するには? その2
- a−14. 介護事業者の給与を把握するには? その3
- a−15. 介護事業者の給与を把握するには? その4
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- a−18. 介護事業者の給与を把握するには? その7
- a−19. 介護事業者の給与を把握するには? その8
- a−20. 介護事業者の給与を把握するには? その9
- a−21. サービス付き高齢者向け住宅の概要
- a−22. サービス付き高齢者向け住宅 −国からの補助金−
- a−23. サービス付き高齢者向け住宅 −税制の優遇措置−
- a−24. サービス付き高齢者向け住宅 −融資−

介護事業サポートQ&A

a−23. 当社は介護事業者で、「サービス付き高齢者向け住宅」の建設を考えています。
税制の優遇措置について教えて下さい。


各種税金の優遇
(1)所得税・法人税
(2)固定資産税
(3)不動産取得税
について、税金が減額になります。
サービス付き高齢者向け住宅について、新築(新築後まだ人の居住の用に供されたことのないものの取得を含む。)であって、入居者と賃貸借契約を結ぶものに限り、適用されます。
所得税と法人税
<軽減措置>
当初5年間の割増償却率が下記のようになりますので、結果的に所得税と法人税が減額となります。
(1)H25年度からH26年度中(H25年4月1日からH27年3月31日)に取得等したもの
・耐用年数35年未満なら、当初5年間28%増償却
・耐用年数35年以上なら、当初5年間40%増償却
(2)H27年度中(H27年4月1日からH28年3月31日)に取得等したもの
・耐用年数35年未満なら、当初5年間14%増償却
・耐用年数35年以上なら、当初5年間20%増償却
<要件>
・床面積が専用部分のみで1戸当たり25u以上
・10戸以上
固定資産税
<軽減措置>
当初5年間、税額を3分の2減額
<要件>
・床面積が共用部分も含めて1戸当たり30u以上
・5戸以上
・国又は地方公共団体から建設費補助を受けていること
・主要構造部が耐火構造又は準耐火構造であること 等
不動産取得税
<軽減措置>
(1)新築住宅を取得した場合
課税標準から1戸につき1,200万円を控除
(2)新築住宅に係る土地を取得した場合
家屋の床面積の2倍にあたる土地面積相当分の価額等を減額
<要件>
上記、固定資産税の優遇措置の要件と同じです。
参考
>> サービス付き高齢者向け住宅における税制優遇の概要│国土交通省
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