木村金蔵税理士事務所−東京都台東区上野にある、相続・贈与・譲渡、弥生会計の税理士・会計事務所
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介護事業サポートQ&A


a−16. 当社は介護事業者を始めたばかりで、今後従業員を増やしていきたいと思っています。
      介護の現場で働く従業員の給与計算について、具体的に教えて下さい。

1.労働時間や有給休暇等の集計

15日締めの会社の場合、前月16日から当月15日までが、当月の給与計算期間です。


専用の勤怠管理機器からパソコンへの取り込み作業は、例えば10日ごとなど、定期的に行って下さい。
給与締め後に1回だけ行うのは、データ量が多く確認作業も膨大になり、危険です。


10日ごとに勤怠データの取り込みをしたら、その10日分について、その都度従業員ごとに勤怠時間を確認し、手修正等していきます。
10日分であれば、日数も少ないので作業が楽です。
従業員ご本人に不明点を確認する場合でも、日数が経っていない方が、従業員の記憶に残っていて確認しやすいです。


2.事業主等への確認

1ヵ月の間に、各従業員の給与体系が変わっていることもあります。
時間給単価が上がっている場合もありますし、新しい手当が付与されている場合もあります。
従業員が引っ越しをして、住所や通勤手当の金額が変わっていることもあります。
あるいは社会保険や労働保険の加入状況に変動があるかもしれません。
それらを事業主や総務担当等に確認していきます。


国の所得税や社会保険の制度として、所得税や社会保険・労働保険の料率が、変わることも頻繁です。


所得税の料率変更がある場合には、1月から変更となります。
数年に一度の変更がほとんどで、頻繁にあるものではありません。
弥生給与では、その料率に対応したプログラムが配布され、弥生給与の内部的な構造が切り替わります。


社会保険の場合には、毎年、3〜4月頃に健康保険の料率が上がり、9月に厚生年金の料率が上がります。
つまり、年2回も変更があります。
弥生給与ではプログラム自体に変更はなく、自分で料率を変更できる仕様になっています。
会社での社会保険の徴収時期が、翌月か当月か翌々月かで、料率変更の時期も変わりますのでご注意ください。
一方、社会保険の報酬月額の構造自体が変更になる場合には、弥生株式会社からのプログラム配布での対応になります。


労働保険の料率変更は4月にありますが、数年に一度です。
料率が上がることもあれば、下がることもあります。
弥生給与では、雇用保険の料率を自分で変更できる仕様になっています。
雇用保険は、当月分の給与からの天引きとなりますので、料率変更のタイミングは、料率が上がるその月の給与計算月です。



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木村金藏税理士事務所
代表 税理士 木村 金藏

昭和46年に上野で税理士事務所を開業し、税理士として時には経営者として、さまざまなことを学んできました。

実践で培った1,000超の事例から、財産を守る相続対策を提唱しています。「相続税対策」「土地有効活用・賃貸住宅経営」セミナーの講演を、全国で年50回以上実施しています。

何とぞ宜しくお願い申し上げます。

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TEL 03-3831-7252
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E-Mail info@kinzou.com

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・ 相続相談センター
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・ 弥生会計支援センター
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