木村金蔵税理士事務所−東京都台東区上野にある、相続・贈与・譲渡、弥生会計の税理士・会計事務所
 >>  Home  >>  介護事業サポート >> 介護事業サポートQ&A  

 

INDEX−介護事業サポートQ&A

介護事業サポートQ&A


a−17. 当社は介護事業者を始めたばかりで、今後従業員を増やしていきたいと思っています。
      介護の現場で働く従業員の給与計算について、具体的に教えて下さい。

3.弥生給与で給与計算−その1

15日締めの会社の場合、前月16日から当月15日までが、当月の給与計算期間です。5月16日から6月15日までの給与を、6月末に支払う場合を説明します。


まず、弥生給与の処理月度が、当月になっていることを確認して下さい。
具体的には、給与の処理月度は6月度になります。
弥生給与では「月度」という表記になり、支払日の月が該当します。


次に、この期間の給与を会社でどう呼ぶのかで設定が異なります。
5月16日から6月15日までの給与を、6月分と呼ぶのか、5月分と呼ぶのか、パターン分けして説明します。
前提として、弥生給与では「月分」という表記を使い、上記の「月度」と分けています。


(パターン1)
6月分と呼ぶ場合には、弥生の給与計算画面も、印刷する給与明細書も特に設定は必要ありません。


(パターン2)
5月分と呼ぶ場合には、弥生の給与計算画面を5月分に直すことができます。
「給与規定」画面の「締切日」ボタンから修正して、給与名に使用する月を「支給日の前月」にしてください。
この例の場合には、支給日が6月ですからその前月である5月を給与名で使い、5月分と表記することになります。
これで、給与計算画面は5月分になりますが、給与の処理月度は6月度のままです。


給与明細書の印字を変えるには、印刷の画面から、明細書の表題の文字を自由に変えることができます。
このようにして、給与明細書の印字を5月分に変更することができます。



お問い合わせ


 

木村金藏税理士事務所
代表 税理士 木村 金藏

昭和46年に上野で税理士事務所を開業し、税理士として時には経営者として、さまざまなことを学んできました。

実践で培った1,000超の事例から、財産を守る相続対策を提唱しています。「相続税対策」「土地有効活用・賃貸住宅経営」セミナーの講演を、全国で年50回以上実施しています。

何とぞ宜しくお願い申し上げます。

<所在地>
〒110-0015
東京都台東区東上野1-13-7 第二横井ビル3階
TEL 03-3831-7252
FAX 03-3831-6213
E-Mail info@kinzou.com

<WEBサイト>
・ オフィシャルサイト
   http://www.kinzou.com

・ 相続相談センター
   http://www.souzoku-center.com

・ 弥生会計支援センター
   http://www.yayoi-center.com

お問い合わせ−台東区上野、葛飾区で相続・贈与・譲渡、弥生会計のご相談は、木村金蔵税理士事務所

相続、贈与、譲渡、弥生会計、会社経営、税務申告、不動産会計について、お気軽にご相談下さい。

お問い合わせ

 
 

Copyright Kimura Kinzou Tax Accountant Office. All Rights Reserved.
木村金蔵税理士事務所−東京都台東区上野にある、相続・贈与・譲渡、弥生会計の税理士・会計事務所